◇ 60歳時の遺族厚生年金の手続き
55歳以上60歳未満で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(裁定請求を行ったとき)は、60歳時に「遺族年金受給権者支給停止事由消滅届(217号)」にて遺族厚生年金が支給開始となります。
例えば、夫が57歳時に妻が死亡の場合、要件を満たせば遺族厚生年金の手続きが可能です。
上記例の場合、手続きを行った時点では60歳未満のため遺族厚生年金は停止となりますが、60歳時に「遺族年金受給権者支給停止事由消滅届」の提出により遺族厚生年金の支給が開始となります。('ω')
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