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障害年金の手続・仕組みなど 第220回(障害基礎年金と法定免除)


◆ 障害基礎年金と法定免除


障害基礎年金を受給できるようになると、国民年金の第1号被保険者の場合は、手続きにより法定免除を受けることができます。

法定免除は、認定された日を含む月の前月の保険料からの免除となり、例えば令和7年7月7日に受給権が発生した場合、同年6月分からの免除となります。

法定免除を受けた期間は、老齢基礎年金の計算において、1か月を2分の1として計算されます。(平成21年3月以前の期間は3分の1として計算されます。)

by nenkin-matsuura | 2025-08-15 00:05 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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