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年金アドバイスv(∩.∩)v 867(誕生日の1日前)


◇ 誕生日の1日前


年金に関して誕生日の1日前が関係するケースは以下のようなものがあります。(*‘ω‘ *)

・老齢の年金請求書の提出
 …特別支給の老齢厚生年金など支給開始年齢がある年金については、原則、誕生日の1日前からの提出となります。

・20歳の国民年金の資格取得日
 …20歳の誕生日の1日前が国民年金の被保険者としての資格取得日となります。

・60歳の国民年金の資格喪失日
 …60歳の誕生日の1日前が国民年金の被保険者としての資格喪失日となります。

・70歳の厚生年金保険の資格喪失日
 …70歳の誕生日の1日前が厚生年金保険の被保険者としての資格喪失日となります。

by nenkin-matsuura | 2025-08-06 04:18 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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