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年金 あれこれ375(繰下げ見込額のお知らせ(ハガキ))


■ 繰下げ見込額のお知らせ(ハガキ)


66歳以上の誕生月に「繰下げ見込額のお知らせ(ハガキ)」が届くことがあります。

当該ハガキには見込額も記載されていますが、ケースによっては以下のような手続きが必要です。

・65歳時に繰下げを希望している場合
 …75歳までの希望時に繰下げ受給の手続きが必要です。

・特別支給の老齢厚生年金を含めて手続きを行っていない場合
 …特別支給の老齢厚生年金は繰下げができず、また、時効があるため、お早めに裁定請求が必要です。

by nenkin-matsuura | 2025-08-01 03:44 | 年金 あれこれ | Trackback

 

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