◇ 年金請求書と公金受取口座
年金請求書(老齢、遺族、障害)を提出するにあたって、公金受取口座として登録済みの口座を利用するときは、「①利用する」にマルを付けます。m(__)m
もしも「①利用する」にマルを付けたときは、通帳などの写しの添付が省略できます。(ただし、①利用するの場合でも、口座番号などの記入は必要です。)
なお、「②利用しない(または未登録)」にマルを付けた場合、公金受取口座の登録意思の欄にて、「①登録する」にマルを付けると、口座情報は公的給付を支給する行政機関等に提供されます。
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