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ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編47


<Q1> 夫が65歳になったら私の手続きがあると聞いて…

 <A1> 手続きにより奥様へ振替加算が加算されます。

<Q2> 共済組合の加入期間と厚生年金保険の被保険者期間を合わせて240月以上あると、振替加算はもらえないのでしょうか?(66歳)

 <A2> はい、一元化後であれば、240月以上あると振替加算は加算されません…

<Q3> 妻が厚生年金保険に加入中で、その被保険者期間が240月以上となると、配偶者加給年金は停止になりますか?(妻は昭和43年生まれ)

 <A3> いいえ、240月以上となりかつ年金を受給(繰上げを含む)するようになったりすると加給年金停止となります。

by nenkin-matsuura | 2025-07-28 03:52 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

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