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年金アドバイスv(∩.∩)v 865(3人目以降の子の加算額)


◇ 3人目以降の子の加算額


老齢厚生年金や障害基礎年金や遺族基礎年金に対し、要件を満たせば子の加算額(子の加給年金額)がプラスされます。('◇')ゞ

子の加算額は1人目と2人目は令和7年度額で239,300円ですが、3人目以降は79,800円となっています。

なお、障害基礎年金については、子が出生したときは、届出により、受給権発生後でも子の加算額を受給できることがあります。

by nenkin-matsuura | 2025-07-24 04:20 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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