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ブログ de 健康保険 216(資格確認書の送付)


 資格確認書の送付


令和7年12月2日以降は、健康保険証が使用できなくなり、マイナ保険証により医療機関等を受診することとなります。

もしも、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診するには資格確認書が必要となります。

なお、資格確認書の送付は、7年7月下旬から同年10月にかけて、順次、特定記録郵便にて送付の予定です。(被扶養者の資格確認書も被保険者の住所宛てに同封の上送付されます。)


by nenkin-matsuura | 2025-07-04 04:25 | ブログ de 健康保険 | Trackback

 

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