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障害年金の手続・仕組みなど 第216回(障害状態確認届を紛失したとき)


◆ 障害状態確認届を紛失したとき


障害基礎年金や障害厚生年金の受給者は、定期的に診断書(障害状態確認届)を提出する必要があります。(永久認定となっている場合を除く)

診断書(障害状態確認届)は、誕生月の約3か月前に送られてきますが、もし紛失した場合や住所の都合上届かなかったときは、日本年金機構のホームページよりダウンロードすることもできます。

もしも、加給年金額の対象者がいるときは、障害状態確認届に合わせて、生計維持確認届(ダウンロード可)も記入の上提出します。

by nenkin-matsuura | 2025-04-18 04:15 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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