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ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編45


<Q1> 年金が6万円くらい下がったのはなぜですか?

 <A1> 誕生月に送付される生計維持確認届(ハガキ)の提出がない場合は、加給年金が一旦停止となってしまいます。今からでも提出すると、遅れてですがさかのぼって配偶者加給年金を受給することはできます。

<Q2> 配偶者加給年金は、妻が240月以上厚生年金保険の被保険者期間があるともらえなくなるのですか?

 <A2> 240月以上の厚生年金保険の被保険者期間があり、かつ、支給開始年齢に到達した場合などのタイミングで停止となります。(妻の請求行為も必要)

<Q3> 70歳以上で婚姻したときに加給年金はもらえますか?
 
 <A3> 65歳時などのタイミングで生計関係を見るため、そこで該当していないときは加給年金はもらえません。(ただし、65歳以降に240月以上となった場合などを除く)

by nenkin-matsuura | 2024-11-05 00:28 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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