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年金アドバイスv(∩.∩)v 827(前納した国民年金保険料と社会保険料控除)


◇ 前納した国民年金保険料と社会保険料控除


国民年金保険料を1年前納か2年前納した場合、2つの社会保険料控除の適用方法があります。(*'ω'*)

・全額を納付した年にまとめて控除する場合
 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の「①納付済額」に記載されている額が証明額となります。

・各年分の保険料に相当する額を各年に控除する場合
 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の下の方にある「各年に申告する場合の証明額」が証明額となります。

by nenkin-matsuura | 2024-10-31 00:24 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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