Q 繰下げ待機中に死亡した場合の取扱いについて、以下の①~③のうちから選んでください。☆☆
※ 69歳0月で死亡、老齢厚生年金は繰下げ待機の状態、生計同一の同居の子(30代)一人あり
① 65歳時点の年金額にて、過去分の年金が一括して未支給年金請求者の子に支払われる② 69歳0月の繰下げ率で計算し、その一月分が未支給請求者の子に支払われる③ 遺族厚生年金が子に対し支払われる

A
① 65歳時点の年金額にて、過去分の年金が一括して未支給年金請求者の子に支払われる point 繰下げ待機中に亡くなられた場合は、未支給年金の請求者に対し、65歳時の年金額にて過去分(最大5年分)が支払われます。(生計同一などの要件あり)
なお、③に関しては、子が30代であり遺族厚生年金の対象とはなりません。(子の場合18歳到達後3月までなどの条件あり(障害なしの場合))
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