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ちょっとお得な年金情報 受給者編その132(障害者特例と長期加入者の特例の経過措置)


゛障害者特例と長期加入者の特例の経過措置”


特別支給の老齢厚生年金の受給者について、障害者特例または長期加入者の特例により、報酬比例部分+定額部分(+加給年金)を受給することができます。

しかし、障害者特例または長期加入者の特例となるには、厚生年金保険の被保険者ではないことが要件の一つとしてあります。

令和6年10月より、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大が開始されていますが、同年9月30日より同じ事業所にて引き続き勤務している者が、適用拡大により、同年10月1日付で被保険者資格を取得した場合は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」の提出により、定額部分(+加給年金)を引き続き受給することができます。

by nenkin-matsuura | 2024-10-11 04:19 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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