◇ 報酬比例部分と経過的加算
65歳からの老齢厚生年金の額は、報酬比例部分+経過的加算(差額加算)などから構成されます。
報酬比例部分と経過的加算は、以下のようなケースで影響を及ぼします。(・o・)
・遺族厚生年金の計算
…報酬比例部分の4分の3にて計算されます。(経過的加算は除いて計算)
・在職老齢年金の基本月額の計算
…基本月額については報酬比例部分を12で割った額にて計算されます。(経過的加算は除いて計算)
・65歳以上の場合の遺族厚生年金の計算
…遺族厚生年金の額(報酬比例部分の4分の3)より、受給者(請求者)の老齢厚生年金の額を引いた額が遺族厚生年金として支給されます。この場合の老齢厚生年金の額には報酬比例部分も経過的加算も含まれます。
・繰下げ受給額の計算
…老齢厚生年金の繰下げの場合、報酬比例部分と経過的加算の両方について、繰下げ支給率を掛け算して計算されます。(ただし、在職老齢年金の仕組みにより停止となった報酬比例部分を除く。また、加給年金額も除いて計算される。)