<Q1> 年金請求書(ハガキ)が届きましたが、両方を70歳での繰下げの希望の場合は、どこに記入すればいいですか?
<A1> 65歳時は繰下げの意思表示(両方繰下げだとハガキを出さない)のみで、希望の年齢時に手続きを行ってください。希望の年齢を記入する必要はありません。
<Q2> 寡婦年金を受給していますが、繰下げはできますか?
<A2> はい、寡婦年金は65歳で失権となるため、繰下げ受給は可能です。(遺族厚生年金の受給権があるときを除く)
<Q3> 繰下げを選ぶと、その後連絡は来ますか?
<A3> はい、66歳時や67歳時など誕生月に見込み額が記載された通知(ハガキ)が届きます。
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