人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ブログ de 健康保険 206(健康保険の扶養と雇用保険の日額)


 健康保険の扶養と雇用保険の日額


健康保険の被扶養者となるには、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であることなどの要件があります。

また、対象となる被扶養者が雇用保険を受給しているときは、その日額が3,611円以下であることが要件の一つとしてあります。

なお、雇用保険の待機期間中の場合、要件を満たせば健康保険の扶養となることは可能ですが、基本手当(日額が3,612円以上)の受給が開始となると、いったん扶養から外れることとなります。




by nenkin-matsuura | 2024-09-06 00:05 | ブログ de 健康保険 | Trackback  

<< 夢の記憶シリーズ「引っ越しと扉」 ねんきんQuiz-第824問(... >>