◇ 合衆国年金の請求申出書
アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上あり、日米両国の年金制度の加入期間を通算して10年(40クレジット)以上となる場合、アメリカ合衆国の年金制度より退職年金を受け取ることができます。(*‘ω‘ *)
合衆国年金の請求にあたっては、「合衆国年金の請求申出書」を記入し、受給開始年齢到達月の3か月前の初日から年金事務所の窓口等にて行うことができます。
なお、合衆国年金の請求申出書提出後、請求内容の確認のため、合衆国大使館領事部連邦年金課の日本語を話せる職員より照会があります。
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