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年金アドバイスv(∩.∩)v 814(繰下げと他年金)


◇ 繰下げと他年金


65歳以降は老齢基礎年金または老齢厚生年金を繰下げにより増額して受給することができます。

しかし、他年金の権利があるときは繰下げをすることができません。

一方、以下のケースでは条件付きで繰下げをすることができます。(*'▽')

・障害基礎年金の受給権があるとき(障害厚生年金の受給権があるときを除く)
 …老齢厚生年金のみの繰下げは可能です。

・寡婦年金の受給権があるとき
 …寡婦年金は65歳にて失権となるため、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の繰下げは可能です。

by nenkin-matsuura | 2024-08-01 00:28 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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