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障害年金の手続・仕組みなど 第208回(額改定請求の留意事項)


◆ 額改定請求の留意事項


障害の程度が重くなったときは、障害基礎年金や障害厚生年金について、額改定請求を行うこともできます。

額改定請求の留意事項としては以下のようなものがあります。

・障害等級1級の場合は額改定請求はできません。

・3級の障害厚生年金の受給者で、過去に1級または2級に該当したことがない場合は、65歳を過ぎてからの額改定請求はできません。

・額改定請求は、受給権が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できません。(ただし、一定の要件を満たせば例外あり)



by nenkin-matsuura | 2024-07-26 00:06 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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