◆ 額改定請求の留意事項
障害の程度が重くなったときは、障害基礎年金や障害厚生年金について、額改定請求を行うこともできます。
額改定請求の留意事項としては以下のようなものがあります。
・障害等級1級の場合は額改定請求はできません。
・3級の障害厚生年金の受給者で、過去に1級または2級に該当したことがない場合は、65歳を過ぎてからの額改定請求はできません。
・額改定請求は、受給権が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと請求できません。(ただし、一定の要件を満たせば例外あり)
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