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ねんきんFAQ 併給調整(選択)編36


<Q1> 障害厚生年金の3級の場合は、併給できないのでしょうか?(65歳)

 <A1> 3級の障害厚生年金の場合は、併給できず、老齢基礎年金や老齢厚生年金との選択受給となります。

<Q2-1> 遺族厚生年金は受給していませんが、年金額改定通知書が届いています。

 <A2-1> 停止で0円の場合でも年金額改定通知書は送られてきます。

<Q2-2> 知り合いの方はみな、遺族厚生年金と自分の年金を受給していますよ…

 <A2-2> 自身の老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を上回っている場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を優先して受給することとなります。亡くなられた方の報酬比例部分の額や加入月数及び奥様の老齢厚生年金の額により、遺族厚生年金の受給額はさまざまです。

by nenkin-matsuura | 2024-07-01 01:29 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

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