人気ブログランキング | 話題のタグを見る

障害年金の手続・仕組みなど 第207回(肘関節の人工関節)


◆ 肘関節の人工関節


肘関節への人工関節の挿入置換については、「上腕尺骨関節」に人工関節を挿入置換した場合は、障害等級の3級に該当します。

一方、上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は、障害認定基準(3級)に該当しません。

なお、初診日より1年6カ月を経過する前に上腕尺骨関節に人工関節を挿入置換した場合は、その日が障害認定日となりますが、初診日より1年6か月経過後に挿入置換の場合は、1年6カ月を経過した日が障害認定日となります。

by nenkin-matsuura | 2024-06-28 00:05 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

<< 昼食 年金アドバイスv(∩.∩)v ... >>