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年金 あれこれ358(年金分割のための情報提供請求書の年金見込額照会)


■ 年金分割のための情報提供請求書の年金見込額照会(共済ありの場合)


年金分割のための情報提供請求書において、50歳以上の場合は年金見込額照会により、離婚分割を行う前と行った後の年金見込額の試算を受けることができます。

もしも、厚生年金保険の被保険者期間のほかに各共済組合の期間があるときは、それぞれの実施機関から年金見込額が送付されてきます。

例えば、
妻:厚生年金保険と国民年金の加入期間あり
夫:厚生年金保険と国家公務員共済と私学共済の加入期間あり
の場合は、日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団よりそれぞれ、離婚分割時の年金見込額が送られてきます。

by nenkin-matsuura | 2024-05-24 04:14 | 年金 あれこれ | Trackback

 

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