社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)が、令和6年4月1日(月曜)に効力発生となっています。
日・イタリア協定において、適用法令の調整が行われる対象となる制度は、以下のようなものがあります。
日本側
…年金制度と雇用保険制度が対象です
イタリア側
…年金制度と失業保険制度が対象です
なお、イタリアの老齢年金については、20年の保険料納付期間を有していること(例外あり)、67歳に達していること、就労をしていないこと、などの条件があります。
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