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障害年金の手続・仕組みなど 第205回(障害年金決定後の手続きなど)


◆ 障害年金決定後の手続きなど


障害基礎年金や障害厚生年金の受給が決定すると、年金証書が送られてきます。

2級以上の障害基礎年金を受給することとなった場合、国民年金の第1号被保険者については、手続きにより国民年金保険料が法定免除となります。

また、受給開始後、誕生月前に障害状態確認届(診断書)が送られてきたら、医師に作成してもらう必要があります。(永久認定となっている場合を除く)

by nenkin-matsuura | 2024-04-19 03:17 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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