人気ブログランキング | 話題のタグを見る

年金アドバイスv(∩.∩)v 798(年金の請求時に共済組合の加入期間がある場合)


◇ 年金の請求時に共済組合の加入期間がある場合


年金の請求時において、厚生年金保険の被保険者期間のほかに共済組合の加入期間がある場合は、基礎年金番号とともに個人番号(マイナンバー)も記入します。(''◇'')ゞ

対象となる請求書は、年金請求書(老齢給付)、年金請求書(遺族給付)、支給繰下げ請求書(様式第235-1号)などがあります。

なお、郵送提出の際には、マイナンバーカードの両面のコピーなどの添付が必要となります。

by nenkin-matsuura | 2024-04-11 03:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

<< ちょっとお得な年金情報 受給者... ねんきんQuiz-第803問(... >>