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ねんきんQuiz-第803問(事後重症による請求)


Q 事後重症による請求を行う場合の診断書の現症日について正しいものを、以下の①~③のうちから選んでください
☆☆

① 年金請求日前3か月以内の現症の診断書が必要
② 障害認定日より3か月以内の現症の診断書が必要
③ 年金請求日前1か月以内の現症の診断書が必要



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             A ① 年金請求日前3か月以内の現症の診断書が必要
point 障害年金の事後重症による請求に添付する診断書は、年金請求日前3か月以内の現症の診断書が必要です。
なお、診断書とセットで心電図やレントゲンフィルムなどを添付したり、初診日の証明として受診状況等証明書を添付します。(受診状況等証明書の添付が省略できるケースもあり)

by nenkin-matsuura | 2024-04-10 01:14 | ねんきんQuiz | Trackback  

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