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年金 あれこれ356(年金と学生証)


■ 年金と学生証


年金の手続きなどにおいて、本人や子などの学生証のコピーを添付するケースがあります。

・子の加算の対象者がいるとき
 学生証のコピーまたは在学証明書を添付(ただし、義務教育終了前(中学生まで)は不要)

・学生納付特例の申請時
 学生証のコピーまたは在学証明書を添付(学生証の場合は、うら面に有効期限、学年、入学年月日の記載があるときはうら面も含む)

by nenkin-matsuura | 2024-03-29 04:07 | 年金 あれこれ | Trackback  

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