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ブログ de 健康保険 200(健康保険の給付の申請期限)


 健康保険の給付の申請期限


健康保険の給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効となり、時効の起算日は以下のとおりです。


・療養費
 時効起算日 … 療養に要した費用を支払った日の翌日

・高額療養費
 時効起算日 … 診療月の翌月1日

・移送費
 時効起算日 … 移送に要した費用を支払った日の翌日

・傷病手当金
 時効起算日 … 労務不能であった日ごとにその翌日

・出産手当金
 時効起算日 … 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日

・出産育児一時金
 時効起算日 … 出産日の翌日

・埋葬料(費)
 時効起算日 … 死亡した日の翌日(埋葬を行った日の翌日)

by nenkin-matsuura | 2024-03-01 03:02 | ブログ de 健康保険 | Trackback  

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