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年金加入記録について その206(国民年金が適用除外となるケース②)


 国民年金が適用除外となるケース②


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日本国籍を有しない20歳以上60歳未満の方で、以下のケースは国民年金の第1号被保険者及び第3号被保険者となることができません。

②在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」の場合

 日本において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く。)を行う方

なお、適用除外の手続きとして、「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」の提出が必要です。

by nenkin-matsuura | 2024-01-23 00:05 | 年金加入記録 | Trackback  

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