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障害年金の手続・仕組みなど 第203回(児童扶養手当と障害基礎年金の子加算)


◆ 児童扶養手当と障害基礎年金の子加算


障害基礎年金を受けることができる場合で、対象となる子がいるときは、障害基礎年金に子加算がプラスされます。

もしも、子加算の対象である子に係る児童扶養手当も受給できる場合は、子加算が優先して支給されます。

なお、子加算の額が児童扶養手当の額を下回るときは、その差額分が児童扶養手当として支給されます。

by nenkin-matsuura | 2024-01-19 00:05 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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