人気ブログランキング | 話題のタグを見る

年金加入記録について その205(国民年金が適用除外となるケース①)


 国民年金が適用除外となるケース①


年金加入記録について その205(国民年金が適用除外となるケース①)_d0132289_00475457.jpg

日本国籍を有しない20歳以上60歳未満の方で、以下のケースは国民年金の第1号被保険者及び第3号被保険者となることができません。

①在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」の場合

 ア.日本に相当期間滞在して、病院もしくは診療所に入院し疾病もしくは障害について医療を受ける活動または当該入院の前後に当該疾病もしくは障害について継続して医療を受ける活動を行う方

 イ.上記アの活動を行う方の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く。)を行う方

なお、手続きとして、「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」の提出が必要です。

by nenkin-matsuura | 2023-12-19 00:59 | 年金加入記録 | Trackback  

<< 年金アドバイスv(∩.∩)v ... ねんきんFAQ 障害年金の請求編47 >>