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年金 あれこれ349(離婚分割と公正証書)


■ 離婚分割と公正証書


離婚時の年金分割において、按分割合を明らかにすることができる書類の一つに公正証書があります。

公正証書は、私人からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことをいいます。

公正証書の作成については、全国にある公証役場にて行われます。

なお、3号分割のみの場合は、割合を定める必要がなく、公正証書などは不要となります。

by nenkin-matsuura | 2023-11-17 00:20 | 年金 あれこれ | Trackback  

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