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ブログ de 健康保険 196(柔道整復師にかかる場合で健康保険と対象となるときならないとき)


 柔道整復師にかかる場合で健康保険と対象となるときならないとき


柔道整復師(整骨院、接骨院)にかかる場合、健康保険の対象となるときとならないときがあります。

・健康保険の対象となるとき
 ‥急性などの外傷性の打撲、捻挫、肉離れ、骨折、脱臼等

・健康保険の対象とならないとき
 …単なる肩こり、筋肉疲労
 …慰安目的のあん摩、マッサージ代わりの利用
 …病気からくる痛み、こり
 …仕事中や通勤途上におきた負傷
 など

なお、上記健康保険の対象となる場合で骨折・脱臼については、医師の同意が必要です。

by nenkin-matsuura | 2023-11-10 02:13 | ブログ de 健康保険 | Trackback

 

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