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障害年金の手続・仕組みなど 第200回(障害の認定の時期)


◆ 障害の認定の時期


障害基礎年金や障害厚生年金の請求において、障害の程度の認定時期には以下のようなものがあります。

①障害認定日
②裁定請求書を受理した日(事後重症請求の場合)
③障害の程度が2級以上に該当した日(初めて2級による年金の場合)
④初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日(障害手当金)

なお、障害認定日による請求の場合、障害認定日にて認定が行われますが、遡及して受給できる年金は最大5年分までとなっています。

by nenkin-matsuura | 2023-10-20 00:09 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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