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ねんきんFAQ 併給調整(選択)編34


<Q1> 労災の障害年金を受けていますが、調整はありますか?

 <A1> 労災の障害年金と老齢の年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)との調整はありません。

<Q2> 障害基礎年金の受給が決定しましたが、老齢基礎年金と選択になるのですか?

 <A2> はい。障害基礎年金と老齢基礎年金はどちらかを選択することとなります。

<Q3> 夫が亡くなりましたが、寡婦年金と私の特別支給の老齢厚生年金はどちらかを選択するのでしょうか?

 <A3> はい。寡婦年金と特別支給の老齢厚生年金はどちらかを選択することとなります。特別支給の老齢厚生年金を受給予定の場合は、寡婦年金を請求せずに死亡一時金を請求することもできます。

by nenkin-matsuura | 2023-10-10 00:03 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

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