人気ブログランキング | 話題のタグを見る

年金アドバイスv(∩.∩)v 771(65歳以降の遺族厚生年金と支給額変更通知書)


◇ 65歳以降の遺族厚生年金と支給額変更通知書


遺族厚生年金の受給者が65歳になると、支給額変更通知書が2回届くケースがあります。(・o・)

2回届くケースは、①遺族厚生年金に加算されていた中高齢寡婦加算が加算されなくなった旨の通知と、②老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給される旨(先あて)の通知があります。

65歳になり、年金請求書(ハガキ)を提出しないと上記②の支給額変更通知書は送られてきませんが、遺族厚生年金の受給者は繰下げはできないため、年金請求書(ハガキ)は提出する必要があります。

by nenkin-matsuura | 2023-10-04 00:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

<< ねんきんQuiz-第778問(... ねんきん豆知識234(扶養親族... >>