◇ 2年目以降の扶養親族等申告書
老齢基礎年金や老齢厚生年金の年金額が158万円以上(65歳未満は108万円以上)の場合は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が送られてきます。(*'ω'*)
扶養親族等申告書(新規用)を提出すると、次年度からは氏名や電話番号以外の扶養親族の欄などは、あらかじめ印字された状態の継続用の扶養親族等申告書が送られてきます。
継続用の扶養親族等申告書には、前年と比べて、変更あり・変更なしについて、マルを付ける欄があります。
もしも、変更なしの場合は㋐に丸を付け、日付、氏名、電話番号などを記入し提出します。(返信用の封筒あり)
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