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障害年金の手続・仕組みなど 第199回(障害状態確認届+生計維持確認届)


◆ 障害状態確認届+生計維持確認届


障害基礎年金や障害厚生年金を受給してる場合は、定期的に障害状態確認届(診断書)を提出する必要があります。(永久認定にて提出不要なケースを除く)

2級以上の場合で加給年金額の対象者がいる場合は、障害状態確認届の上部に受給者及び加給年金額の対象者の氏名等を記入する欄(生計維持確認届)が設けられています。

もしも、医師から障害状態確認届(診断書)のみを記入してもらい、生計維持確認届を記入せずに提出すると、いったん加給年金額が支払い保留となる場合があります。(条件を満たしている場合、生計維持確認届を提出すれば、再び加給年金額が加算されます。)

by nenkin-matsuura | 2023-09-22 00:20 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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