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年金アドバイスv(∩.∩)v 769(75歳まで、年金を請求していなかった場合)


◇ 75歳まで、年金を請求していなかった場合


75歳までに老齢基礎年金や老齢厚生年金のどちらか一方は受給しているが、もう一方を受給(請求)していなかった場合は、75歳請求勧奨用の請求書が送られてくることがあります。(・o・)

例えば、老齢基礎年金を繰上げ受給し、老齢厚生年金を未請求だった場合などが上記ケースにあたります。

老齢基礎厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)が送られてきたときは、提出により、70歳での繰下げの率にて計算された年金額が最大5年分さかのぼって支払われることとなります。(もちろん今後も支払われます。)(他年金の受給があるなど、繰下げできないケースもあります。)

by nenkin-matsuura | 2023-09-21 01:44 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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