◇ 子の死亡により親へ遺族厚生年金が支給されるケース
厚生年金保険に加入していた子の死亡などにより、55歳以上の親へ遺族厚生年金が支給されるケースがあります。('◇')ゞ
例えば、
子(35歳、独身、厚生年金保険に加入中)、父(65歳、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給中)、母(63歳、特別支給の老齢厚生年金を受給中)
子が死亡し、生計維持などの要件を満たせば、両親に対して遺族厚生年金が支給されます。
上記の例の場合では子からの遺族厚生年金は2分の1の額となりますが、父母が受給している年金の額との比較によっては、遺族厚生年金は支給停止となってしまうこともあります。(父は先あてによる停止、母は選択)
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