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ねんきんFAQ 繰下げ編35


<Q1> 繰下げる年齢を決める必要はないのですか?(65歳)

 <A1> 65歳時の年金請求書にて繰下げを希望される場合は、マルを付けますが(両方繰下げの場合は提出不要)、何歳かを決める必要はなく、66歳以降の希望時に繰下げ受給の手続きを行ってください。

<Q2> 私学共済からの年金もありますが、老齢厚生年金の繰下げをしたときは私学共済からの年金も繰下げになるのですか?(66歳)

 <A2> はい。厚生年金保険と私学などの共済組合はセットでの繰下げとなります。

<Q3> 65歳で繰下げを選んだ時に、夫の配偶者加給年金はどうなりますか?

 <A3> 繰下げをしてもしなくても奥様が65歳になると、ご主人の配偶者加給年金は加算されなくなります。

by nenkin-matsuura | 2023-08-28 01:05 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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