◆ 過去分は最大5年分まで
障害基礎年金や障害厚生年金の障害認定日による請求を行った場合、過去分は最大5年分まで受給することができます。(障害認定日より5年以上経過しているケース)
障害認定日による請求を1年以上さかのぼって行うには、請求日前3か月以内の診断書のほかに、障害認定日より3か月以内の現症を記した診断書なども必要となります。
ほかには、請求事由確認書や遅延に関する申立書なども添付する必要があります。
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-29677810"
hx-vals='{"url":"https:\/\/nenkinm.exblog.jp\/29677810\/","__csrf_value":"42832eed52ef9085fb356eb4c6d71069262220f6a5ac511e827635921be7ff6b1d9666131ec2a6f0b4e25e8c2a251d795834b171f4c27e851b9be6f0838cdda2"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">