<Q1> 慢性腎不全で障害基礎年金を請求しますが、病歴・就労状況等申立書は、糖尿病の発病時から記載したほうがいいですか?
<A1> はい。因果関係のある傷病の発病時点から、病歴・就労状況等申立書を記入してください。
<Q2> 現在、70歳ですが、障害厚生年金の請求はできるのでしょうか?
<A2> 事後重症請求はできませんが、障害認定日による請求は可能です。ただし、初診日から1年6か月時の診断書等が必要です。
<Q3> 保険料の納付要件が満たされていない場合、障害年金は請求できないのでしょうか?
<A3> 障害基礎年金や障害厚生年金の請求には、保険料納付要件を満たしている必要があります。20歳より前に初診日がある障害基礎年金については、保険料納付要件はありません。
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