◇ 繰下げできるときできないとき
65歳以降は、老齢基礎年金や老齢厚生年金について、66歳以降の繰下受給により増額して年金を受けることができます。
ただし、遺族厚生年金や障害厚生年金の受給権があるときは繰下げをすることができません。(*´Д`)
一方、障害基礎年金の受給権があるときは、老齢基礎年金の繰下げはできませんが老齢厚生年金の繰下げは可能です。
なお、寡婦年金の受給権があった場合については、寡婦年金が65歳で失権となるため、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の繰下げ受給は可能です。(ただし、遺族厚生年金の受給権がある場合を除く)
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