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年金 あれこれ346(大学等の在籍証明書とカラ期間)


■ 大学等の在籍証明書とカラ期間


カラ期間(合算対象期間)の確認のために、年金請求時において、大学などから在籍証明書(在籍期間証明書)を取り寄せる必要がある場合があります。

昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの学生であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間は、カラ期間(合算対象期間)として年金の受給資格期間に算入することができます。(一部学校を除く)

もしも、在籍証明書に3月17日卒業となっていた場合、3月までは学生の期間として、カラ期間としてカウントされます。(ただし、3月が国民年金や厚生年金保険として納付済である場合を除く)

by nenkin-matsuura | 2023-08-08 00:05 | 年金 あれこれ | Trackback  

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