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ねんきんQuiz-第769問(3号分割)


Q 以下の事例における3号分割の対象期間を、①~③のうちから選んでください。
☆☆

※合意分割は行わないものとする
事例)
平成16年5月10日結婚、令和5年8月3日離婚
平成16年5月10日から令和4年4月1日までは第3号被保険者
令和4年4月1日から現在までは厚生年金保険被保険者

① 平成16年5月10日から令和5年8月3日まで
② 平成16年5月10日から令和4年4月1日まで
③ 平成20年4月1日から令和4年4月1日まで


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             A ③ 平成20年4月1日から令和4年4月1日まで
point 離婚時の年金分割において、3号分割の対象期間となるのは、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間となります。
なお、平成20年4月1日より前の第3号被保険者であった期間や双方が厚生年金保険の被保険者であった期間などは、合意分割にて手続きをすることとなります。

by nenkin-matsuura | 2023-08-03 00:05 | ねんきんQuiz | Trackback  

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