◇ 誕生月に届出が必要なケース
年金の受給者について、年に1回誕生月に届け出が必要な場合があります。
受給している年金に配偶者加給年金額や子の加算などが加算されている場合は、生計維持確認届(ハガキ)が誕生月に送られてきます。
引き続き生計を維持している場合は、当該生計維持確認届(ハガキ)を記入の上提出します。
なお、生計維持確認届の提出がないと、いったん加給年金等が停止となる場合もあります。('ω')
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