■ 離婚時の年金分割と振替加算
離婚時の年金分割により、老齢厚生年金の額が増額となることがあります。
一方、離婚時の年金分割によって、離婚時みなし被保険者期間が増えることによって、老齢基礎年金に加算されていた振替加算が加算されなくなることがあります。
振替加算が加算されなくなるケースは、離婚時みなし被保険者期間と自身の厚生年金保険の被保険者期間を合わせて240月(20年)以上となった場合などです。
なお、生年月日が昭和41年4月2日以降生まれの場合は、もともと振替加算はありません。
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