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年金アドバイスv(∩.∩)v 756(繰上げの場合の報酬比例部分と差額加算)


◇ 繰上げの場合の報酬比例部分と差額加算


老齢基礎年金及び老齢厚生年金を繰上げしたときに、老齢厚生年金について、報酬比例部分と差額加算(経過的加算)の減額率が違う場合があります。('◇')ゞ

例えば、昭和38年6月15日生まれの女性が、60歳0月にて老齢基礎年金及び老齢厚生年金(特別支給を含む)の繰上げ請求をした場合、報酬比例部分は14.4%、老齢基礎年金及び差額加算(経過的加算)は24%の減額率にて計算されます。('◇')ゞ

なお、繰上げをしても加給年金は減額とはなりませんが、本来の支給開始年齢(65歳)からの支給開始となります。



by nenkin-matsuura | 2023-06-15 00:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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