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障害年金の手続・仕組みなど 第197回(聴覚の診断書の記載要領(聴力レベル))


◆ 聴覚の診断書の記載要領(聴力レベル)


聴覚用の診断書には聴力レベルを記載する欄があります。

記載要領としては以下のようなものがあります。

・聴力レベルは4分法により算出してください。

・聴覚の障害で障害年金を受給していない方に両耳の聴力レベルが100デシベル以上の診断を行う場合は、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)等の他覚的聴力検査またはそれに相当する検査(遅延側音検査、ロンバールテストなど)の結果を記入し、その記録データのコピー等を必ず添付してください。

by nenkin-matsuura | 2023-06-09 00:05 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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