◆ 聴覚の診断書の記載要領(聴力レベル)
聴覚用の診断書には聴力レベルを記載する欄があります。
記載要領としては以下のようなものがあります。
・聴力レベルは4分法により算出してください。
・聴覚の障害で障害年金を受給していない方に両耳の聴力レベルが100デシベル以上の診断を行う場合は、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)等の他覚的聴力検査またはそれに相当する検査(遅延側音検査、ロンバールテストなど)の結果を記入し、その記録データのコピー等を必ず添付してください。
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